外国人及び海外在住者のスパコン利用について
外国為替及び外国貿易法(外為法)において、スーパーコンピューターの利用技術の提供(ユーザーにのみ可能なマニュアルの閲覧を含む)は規制対象技術の提供とみなされています。そのため、非居住者(日本国外の機関に在籍している研究者や、入国後6ヶ月が経過していない留学生等)のスーパーコンピューターの利用については、法令上の規制対象となります。
関係法令を踏まえ、東京大学では、非居住者の方について、必要な確認を行った上で、各システムのグループで利用者としての利用のみを認めています。代表者としてのお申込はできません。
また、スーパーコンピューターを用いた研究成果を国外に向けて発表される場合、技術を公知とするための行為については経済産業大臣の許可は不要とされていますが、許可例外に当てはまらない場合には、許可申請が必要になることがありますので、学会誌等への論文の投稿や学会発表などにあたっては十分ご留意下さい。
「みなし輸出管理」について
外国為替及び外国貿易法の関連法令(以下、「外為法等」という)が改正され、 2022年5月1日から「みなし輸出管理」の対象が拡大されました。 外為法等が対象とする貨物の輸出及び技術の提供とは、国境を超えて貨物を輸出し技術を提供することのみならず、国内であっても、居住者から非居住者への技術の提供が「輸出とみなされ」、外為法による輸出管理の対象となっています(みなし輸出管理)。 加えて、改正外為法等施行後は、居住者から居住者に対する技術の提供についても、技術の提供を受ける居住者が外為法等に規定され る外国政府 等や外国法人等から強い影響を受けている状態に該当(以下、「類型該当」という)する場合には、みなし輸出管理の対象となります。 改正外為法等では、スーパーコンピュータ利用にあたって、類型該当者へ技術を提供する際にみなし輸出管理を遵守するために、利用者に類型に該当するか否かについて大学に対して自己申告することを求めています。
【参考資料】経済産業省『経産省からのご協力のお願い 「みなし輸出」管理の明確化について』
【参考サイト】経済産業省 安全保障貿易管理HP『みなし輸出管理』
不明な場合は以下までお問い合わせください。
東京大学 情報システム部 情報戦略課 研究支援チーム
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参考
居住者/非居住者の判定
東京大学
経済産業省
- 安全保障貿易管理ハンドブック
- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第4版(令和4年3月)
- 大学等における輸出管理の強化について(平成18年3月3日 平成18・03・01貿第5号)
- 外国為替法令の解釈及び運用について(居住性の判定基準)(平成12年12月28日 蔵国第2345号)
- 外国ユーザーリスト
- キャッチオール規制
- 安全保障貿易管理説明会資料(安全保障貿易管理について)(令和2年9月)