外国人及び海外在住者のスパコン利用について
外国為替及び外国貿易法(外為法)において、スーパーコンピューターの利用技術の提供(ユーザーにのみ可能なマニュアルの閲覧を含む)は規制対象技術の提供とみなされています。そのため、非居住者(日本国外の機関に在籍している研究者や、入国後6ヶ月が経過していない留学生等)のスーパーコンピューターの利用については、法令上の規制対象となります。
関係法令を踏まえ、東京大学では、非居住者の方について、必要な確認を行った上で、各システムのグループコース利用者としての利用のみを認めています。パーソナルコースおよびグループコース代表者としてのお申込はできません。非居住者の方をスパコンの利用者として申請する場合は、事前に以下までご相談ください。
また、スーパーコンピューターを用いた研究成果を国外に向けて発表される場合、技術を公知とするための行為については経済産業大臣の許可は不要とされていますが、許可例外に当てはまらない場合には、許可申請が必要になることがありますので、学会誌等への論文の投稿や学会発表などにあたっては十分ご留意下さい。
不明な場合は以下までお問い合わせください。
東京大学 情報システム部 情報戦略課 研究支援チーム
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参考
居住者/非居住者の判定

東京大学
- 安全保障輸出管理支援室
- 安全保障輸出管理(東大内からのみ参照可)
安全保障貿易管理Q&A(東大内からのみ参照可)
文部科学省
- 大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について(依頼)(平成18年3月24日 17文科際第217号)
経済産業省
- 安全保障貿易管理ハンドブック
- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス 概要(平成22年3月)
- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第三版(平成29年10月)
- 大学等における輸出管理の強化について(平成18年3月3日 平成18・03・01貿第5号)
- 外国為替法令の解釈及び運用について(居住性の判定基準)(平成12年12月28日 蔵国第2345号)
- 外国ユーザーリスト
- キャッチオール規制
- 安全保障貿易管理説明会資料(安全保障貿易管理について)(平成30年6月)